HOMETACT サービス契約約款
第1条 目的
三菱地所株式会社(以下「当社」といいます。)は、HOMETACTサービス契約約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これによりHOMETACTサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条 用語の定義
本約款において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
- 本サービス
当社が提供する第6条に定めるサービス - 本アプリ
本サービスを利用する上で必要となる専用のアプリケーション - 指定機器
当社が契約者に対して提供契約で指定する、ゲートウェイ、スマートロック、及び赤外線コントローラー等の、本アプリ等(本アプリのほか、当社が本サービスのために提供するシステム及びサーバーに連携させたインターフェースを含む。以下同じ。)に連携して利用できる機器(ソフトウェア等を含む。) - 持ち込み機器
契約者又は利用者が自らの選択により準備する、本アプリ等に連携して利用できる、指定機器以外の機器(ソフトウェア等を含む。) - 指定機器等
指定機器及び持ち込み機器 - 連携設定
指定機器を本アプリ等を利用して制御するための指定機器の設定 - 連携設定サービス
指定機器に対する連携設定を行うサービス - 対象住戸
本サービスを利用する対象となる住戸(共同住宅等の場合、各部屋(専有部)をいい、戸建住宅の場合は建物全体をいう。) - 提供契約
本約款に基づき当社と申込者との間で成立する本サービスの提供に関する契約 - 申込者
第7条の定めに従い、本サービスの契約申込を行い、当社との間で本サービスを申し込む者 - 契約者
本サービスの契約申込を行い、契約を当社との間で締結する者 - 利用者
契約者の利用資格に基づき本サービスを利用する者 - 利用者等
契約者及び利用者の総称 - 業務委託先
第15条の定めに基づく当社の業務委託先 - データ等
利用者等が本サービスに関して当社に提供する一切の情報(指定機器等の設置により自動的に収集する利用者等のデータを含む。)
第3条 本約款の適用範囲
- 本約款は、本サービスの利用に関し、適用されるものとします。
- 当社は、本約款のほか、本サービスの契約申込書(書面による場合のほか、ウェブページ上での申込書を含みます。以下同じ。)、アプリケーション利用規約その他契約条件等当社が定める各種の規約、注意事項、ガイドライン等(当社が随時利用者等に行う通知を含み、以下「その他規約」といいます。本約款とその他規約を総称して「本約款等」といいます。)を定めることがあり、その他規約はその名称の如何にかかわらず、本約款の一部を構成するものとします。当社は、利用者等の承諾を得ることなく、本約款等を変更することができます。この場合には、本サービスの内容及び基本提供料金その他提供条件は変更後の本約款等によります。
- 本約款の定めがその他規約の定めと矛盾する場合には、その他規約において特段の定めのない限り、本約款の定めが優先されるものとします。
第4条 本約款の遵守
- 契約者は本約款等を遵守するとともに、利用者をして、本約款等を遵守させるものとします。
- 契約者は、利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、利用者による利用につき一切の責任を負うものとします。利用者等が本約款等に違反した場合、契約者は、自己の費用と責任において、当社の指示に従い、当該利用者による本サービスの利用を中止させ、かつ、再発防止に必要な措置を取るものとします。
第5条 本約款等の変更
当社は、利用者等の承諾を得ることなく本約款等を変更することがあります。この場合には、本サービスの内容及び基本提供料金その他提供条件は変更後の本約款等によります。本約款等の変更その他本サービスに関する重要事項等の利用者等への通知は、当社所定のウェブサイトに掲載する方法により行われるものとします。但し、本約款等の変更については、あらかじめ変更後の本約款等の内容及び変更の効力発生時期を当該ウェブサイトにおいて周知した上で、当該効力発生時期が到来した時にその効力を生じるものとします。
第6条 本サービスの内容
- 当社が提供する本サービスは主として以下の内容で構成されます。
(1) インターネット回線やその他通信規格で接続された指定機器及び持ち込み機器を、本アプリ等に連携して利用できるスマートホームサービス
(2) 連携設定サービス
(3) 当社が開設するサポートデスクにより、本サービスに関しての問合せを受け付けるサービス
(4) その他前各号に付随するサービス
第7条 本サービスの申込
- 本サービスの契約申込を行うことができるのは、対象住戸の所有者、賃借人(転借人)、所有者又は賃借人(転借人)から対象住戸への居住を認められた者、又はその同居者のいずれかとします。また、申込者は、対象住戸1戸につき同時に一人とします。
- 申込者は、本約款等に同意の上、当社所定の書式に、本サービスの利用に必要となる情報(以下「申込者情報」といいます。)を記載し、申し込むものとします。
- 前二項その他本約款等の規定にかかわらず、当社は、申込者が次の各号に該当すると判断したときは、申込を承認しないことがあります。この場合、当社が申込を承認しないことにより申込者が被った損害についての責任を当社は一切負わないものとします。
(1) 申込者が、本約款等に反する行為を行った又は行うおそれがあると当社が判断したとき
(2) 契約申込の際に当社に申し出た内容に虚偽の記載、誤記又は記入もれがあったとき
(3) 申込者が未成年その他制限行為能力者であることが判明したとき
(4) 当社の業務に支障があるとき、又は支障のおそれがあると当社が判断したとき
(5) 前各号に定めるほか、当社が申込者の申込を承認することを不適切と判断したとき - 当社が申込者の申込を承認しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知しますが、その理由について一切開示義務を負わないものとします。
- 申込後、当社が必要な審査や手続等を経た後に申込を承認した場合、当該承認をした時点をもって提供契約が成立するものとし、申込者を契約者として取り扱います。
- 本サービスのサービス提供開始日(以下「提供開始日」といいます。)は、当社が本アプリのアカウントを発行し所定の方法で申込者に通知した日とします。申込者は、本サービスの提供を受けるためには、当該通知を受領後、所定の方法でアカウントを有効化し、本約款等に同意した上で本アプリにログインする必要があるものとします。
- 契約者は、本アプリのアカウントを入手した後、本アプリの所定の方法で利用者用のアカウントを発行し、利用者に本サービスを利用させることができます。但し、契約者が利用者に対して発行できるアカウントや利用者に使用を認める本アプリの機能に制限があることがあります。
第8条 申込者情報の変更
- 契約者は、申込者情報に変更があった場合には、速やかに当社所定の申込者情報の変更手続をするものとします。
- 契約者が前項の申込者情報変更手続を行わなかったことによる不利益に関して、当社は一切その責任を負いません。
第9条 契約者の変更
- 対象住戸の売却、退去等の事情により、契約者が第7条第1項に定める申込者としての要件を満たさなくなる場合、契約者は、当社が別途指定する方法で当社に事前に通知するものとします。
- 対象住戸の新たな所有者、賃借人(転借人)、所有者又は賃借人(転借人)から対象住戸への居住を認められた者、又はその同居者は、前の契約者から契約者の地位を引き継ぐことはできず、第7条に基づき、本サービスの契約申込を行います。
- 契約者が第1項に定める諸手続を行わなかったことによる不利益に関して、当社は一切その責任を負いません。
第10条 本サービスの提供区域
本サービスの利用は、特に定めのない限り日本国内に限定されるものとします。
第11条 本サービスの提供条件
- 本サービスの利用には、インターネット環境及び本アプリを利用できるスマートフォン等の端末が必要です。これらについては、利用者等の費用と責任により準備するものとします。
- 利用者等が本サービスで利用可能な指定機器は、本サービスの契約申込書に記載されたもの又は別途当社が指定する書面に記載され、当社が承諾したものに限ります。契約者は、自己の責任と費用負担にて指定機器を調達し、対象住戸内に設置するものとし、指定機器に関する連携設定(以下、提供開始日までに当社が実施する連携設定を「初期設定」、初期設定以外の連携設定を「再設定」といいます。)は全て当社が行うものとし、利用者等が連携する指定機器を限定することはできないものとします。
- 持ち込み機器は、本サービスとの連携が可能な機器であれば、利用者等が、持ち込み機器に関する連携のための設定を自由に行うことができます。当該設定について、当社は一切その責任を負いません。
第12条 指定機器の初期化、交換、変更、撤去
- 指定機器は提供開始日までにあらかじめ連携設定されており、契約者は、利用者等の故意又は過失の有無にかかわらず指定機器を初期化し指定機器の再設定が必要となった場合、当社にその旨を通知するものとします。契約から当該通知を受けた場合、当社は再設定を行うものとします。
- 契約者が指定機器を同じ機種へ交換する場合、当社にその旨を通知するものとし、当社は指定機器の交換に伴って本サービスに必要な指定機器の再設定を行うものとします。
- 契約者が最新機種への変更等指定機器の機種の変更を希望する場合、書面又は電磁的方法により当社の事前の承諾を得るものとします。但し、当社は、契約者が希望する変更後の指定機器が本サービスを利用するために必要な専用アプリ等に連携して利用できる機器である場合、合理的な理由がある場合を除き、契約者の希望を承諾するものとし、当社は指定機器の変更に伴って本サービスに必要な指定機器の再設定を行うものとします。
- 前二項の指定機器の調達、設置、連携設定に関する責任と負担は、前条第2項に準じるものとします。
- 第1項ないし第3項に定める当社による再設定について、当社が契約者に協力を求めた場合、契約者は合理的な範囲で応じるものとします。
- 契約者が指定機器を撤去する場合、当社にその旨を通知するものとします。契約者は、自己の責任と費用負担にて指定機器を撤去するものとします。
第13条 本サービスの提供期間
- 提供契約の契約期間は、提供開始日が属する月から36ヶ月目の末日までとします。
- 契約者が提供契約の契約期間の満了月の前月までに当社が別途定める手続に従い、更新を拒絶する旨の申入れが行われなかった場合、提供契約の契約期間の満了月の翌月を始期とした12ヶ月の新たな提供契約の契約期間が自動的に設定されるものとし、以降も同様に更新されるものとします。
第14条 本サービスの料金
- 契約者は、本サービスの基本提供料金として、別途当社が定める金額を、別途当社の定める方法により支払うものとします。
- 第11条第2項並びに第12条第2項及び第3項に規定する連携設定サービスは有償とし、契約者は、別途当社が定める金額を、別途当社の定める方法により支払うものとします。
- 契約者が提供契約に基づき支払うべき本サービスの料金の支払を遅延した場合、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に対する年14.5%の割合で計算して得た額を遅延損害金として請求できるものとします。
- 当社は、当社が適当と判断する⽅法で契約者に事前に通知することにより、本条に定める料⾦及びその⽀払⽅法を変更することができるものとします。但し、料⾦及びその⽀払⽅法の変更の詳細については、当社のウェブサイトに掲⽰することにより、契約者への通知に代えることができるものとします。その場合、料⾦及びその⽀払⽅法の変更に関する通知の⽇から起算して8⽇以内に、契約者が第20条に従って提供契約の解約を申し⼊れない場合、契約者によってかかる変更は承認されたものとみなします。
第15条 第三者への委託
- 当社は、本サービスを提供するにあたり、本サービスの運営に関わる業務を当社の指定する第三者(以下「業務委託先」といいます。)に委託することができるものとします。
- 当社は、業務委託先の選任及び監督について、第23条に定める範囲で責任を負うものとします。
第16条 障害発生時の対応
- 利用者等は、本サービスの利用に障害(以下「利用障害」といいます。)が生じた場合、自らのスマートフォン等の端末に異常がないことを確認の上、速やかにその旨を当社に通知するものとします。当社は、利用障害を認識した場合、障害原因の特定に努めるものとします。
- 前項に定める障害原因の特定の結果、当社の提供システム(当社が管理するシステム、アプリ及びサーバーを含みますが、これらに限られません。)の不具合が利用障害の原因であると判明した場合、当社は、利用障害の復旧に必要な当社のシステムの修理、改善、復旧等の必要な措置を講じ、速やかに利用障害の復旧に努めるものとします。
- 第1項に定める障害原因の特定の結果、指定機器の故障、滅失、毀損等が利用障害の原因であると判明した場合、利用障害の復旧に必要な修理、交換等の必要な措置を講じ、利用障害の復旧に努めるのは、契約者の責任とするものとします。但し、当社は指定機器の製造会社又は設置を行った会社等と連携し、利用障害の復旧に必要な修理、交換等の対応が速やかに行われるよう契約者に協力するものとします。
- 第1項に定める障害原因の特定の結果、持ち込み機器の故障、滅失、毀損等が利用障害の原因であると判明した場合、利用障害の復旧に必要な修理、交換等の必要な措置を講じ、利用障害の復旧に努めるのは、持ち込み機器を所有する者の責任とするものとします。
- 第1項に定める障害原因の特定の結果、インターネット環境の不具合が利用障害の原因であると判明した場合、利用障害の復旧に必要な修理、交換等の必要な措置を講じ、利用障害の復旧に努めるのは、当該インターネット環境の契約者である利用者等の責任とするものとします。
第17条 対象住戸への立ち入り等
当社は、本サービスの維持運営のために必要な場合、あらかじめ契約者及び利用者の承諾を得た上で、対象住戸へ立ち入ることができるものとします。但し、利用障害が生じ緊急を要する場合で、利用障害に関係する利用者がいる場合は当該利用者の承諾を得た上で、契約者の承諾を得ずに対象住戸へ立ち入ることができるものとします。
第18条 契約上の地位の譲渡
- 契約者は、提供契約上の地位を譲渡することができません。
- 当社は、本サービスに係る事業を他者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い提供契約及び提供契約上の地位又は本約款に基づく権利もしくは義務並びに利用者等の情報等を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者及び利用者は、かかる譲渡につきあらかじめ承諾するものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、狭義の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第19条 当社が行う提供契約の解除
- 当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、通知又は催告を要することなく提供契約を解除することができるものとします。
(1) 対象住戸の退去等の事情により、契約者が第7条第1項に定める申込者としての要件を満たさなくなったとき
(2) 利用者等が、提供契約に違反し、かかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されないとき
(3) 提供契約成立後に、第7条第3項各号に該当する事由、その他当社が提供契約の締結を拒否すべき事由が判明したとき
(4) 利用者等が、第27条第1項各号に規定する禁止行為を行ったとき
(5) 利用者等が差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立があったとき又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(6) 利用者等が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他の法的倒産手続開始の申立があったとき又は信用状態に重大な不安が生じたとき
(7) 当社が監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
(8) 利用者等の手形又は小切手が不渡りとなったとき
(9) その他提供契約を履行することが困難となる事由が生じたとき - 利用者等は、前項による提供契約の解除があった時点において未払いの債務がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。
- 第1項に基づく解除がなされた場合、契約者及び利用者のアカウントは無効化され、本サービスの利用を行うことができなくなるものとします。
第20条 契約者による提供契約の解約
契約者は、当社が別途定める手続に従い、提供契約を解約することができます。この場合、契約者が解約の申込を行った日(当該日が当社の営業日以外の日である場合は直後の当社営業日)が属する月の末日をもって、提供契約が終了するものとします。
第21条 サービスの提供停止
- 当社は次の場合には本サービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。
(1) 本サービスに係る当社の設備の保守上、工事上又はサービス提供上やむを得ないとき
(2) 本サービスの全部又は一部が正常に動作せず、本サービスの全部又は一部を継続して提供することが著しく困難であるとき
(3) 天災地変その他の非常事態の発生により、本サービスの正常な提供が著しく困難と判断されるとき
(4) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき又は支払われないことが合理的に見込まれるとき
(5) 利用者等が本約款等の本サービスに関連する規定に反する行為を行ったとき
(6) 法令等に基づく要請等により本サービスを提供することが困難となったとき
(7) ソフトウェア、ハードウェア又は第三者のサービスの不具合、動作不良又は障害等により本サービスの正常な提供が困難となったとき
(8) その他当社が必要と判断するとき - 当社は前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめ利用者等にそのことを通知します。但し、緊急又はやむを得ない場合はこの限りではありません。
- 本サービスの提供停止により利用者等に損害が発生した場合であっても、当社は一切責任を負いません。但し、契約者が消費者契約法に定める消費者の場合、当社の故意又は過失による場合にはこの限りではありません。
第22条 債権譲渡
当社は、本約款等の規定に基づく利用者等に対する債権を、第三者に譲渡する場合があります。この場合、利用者等は、当社が当該債権を当該第三者に譲渡することにつきあらかじめ承諾するものとします。また、当社は、当該債権の譲渡に係る利用者等への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略できるものとします。なお、当該第三者に債権を譲渡した場合の支払方法につき、当該第三者が別段の定めを置いている場合には、かかる別段の定めに従うものとします。
第23条 損害賠償の制限
- 当社は本約款で特に定める場合を除き、当社の責めに帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合においてその提供をしなかったこと、又は当社の不法行為に起因して利用者等に生じた逸失利益、間接損害等を除く通常の損害に限り、賠償する責任を負うものとします。当社は予見の有無、予見すべき場合を問わず、特別の事情から生じた損害については、責任を負わないものとします。なお、契約者の当社に対する損害賠償請求は、第16条第3項ないし同条第5項に定める契約者又は利用者等による対応措置が必要な場合には、当該対応措置を実施したときに限り行えるものとします。
- 前項により当社が契約者に対し賠償責任を負う場合において、当社は、基本提供料金1カ月分を上限としてその責任を負うものとします。
- 前項の定めにかからず、当社の責めに帰すべき理由により、契約者が本サービスを全く利用できないために当該契約者に損害が発生した場合(但し、第24条に定める場合等、本約款等に基づき当社が責任を負わない場合を除きます。)、当該契約者が本サービスを全く利用できない状態となったことを当社が知った時刻から起算して24時間以上かかる状態が継続したときに限り、当社は、当該契約者の本サービス利用不能時間数を24で除した商(小数点以下の端数は切捨。)に、基本提供料金の30分の1を乗じて算出した額を上限としてその責任を負うものとします。
- 契約者が消費者契約法に定める消費者の場合、当社の故意又は重大な過失による場合には、前三項の規定は適用しないものとします。
- 第1項に基づき利用者に生じた損害について、当社は第2項に定める契約者に対する責任を負うことによって利用者に対する一切の責任を免れるものとします。利用者に対する対応は契約者が責任をもって行うものとします。
第24条 免責
- 当社は、以下の損害については、請求原因の如何を問わず、損害賠償責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動などの不可抗力に起因して利用者等に生じた損害
(2) 本サービスを利用するためのインターネット環境の不具合など利用者等の接続環境の障害に起因して利用者等に生じた損害
(3) 第三者の提供する電気通信役務の不具合に起因して利用者等に生じた損害
(4) 本サービスの提供にあたり当社が第三者から提供を受けているコンピュータウイルス対策ソフトが対応していない種類のコンピュータウイルスの侵入に起因して利用者等に生じた損害
(5) 本サービスに係る当社の設備等などへの第三者による不正アクセスもしくはアタック又は通信経路上における傍受で、善良なる管理者の注意をもってしても防ぐことができないものに起因して利用者等に生じた損害
(6) 本サービスに係る当社の設備等のうち当社が製造したものではないソフトウェア及びデータベース並びに当社が運営するものではないサービスに起因して利用者等に生じた損害
(7) 本サービスに係る当社の設備等のうち、当社が製造したものではないハードウェアに起因して利用者等に生じた損害
(8) 本サービスの利用にあたり当社が定めているセキュリティ手段などを利用者等が遵守しないことに起因して利用者等に生じた損害
(9) 裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分に起因して利用者等に生じた損害
(10) その他当社の責めに帰すべからざる事由に起因して利用者等に生じた損害 - 当社は、利用者等その他いかなる者に対しても、本サービスを利用した結果について、利用目的に適切又は有用であること、第三者によってシステム内に侵入されないこと、又は権利の非侵害等について一切保証せず、いかなる責任も負わないものとします。
- 当社はデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切保証せず、いかなる責任も負わないものとします。
- 当社は、データ等が滅失、毀損もしくは漏洩した場合又は滅失、毀損、漏洩その他の事由により本来の利用目的以外に使用された場合、これにより利用者等又は第三者に発生した直接あるいは間接の損害について、原因の如何を問わず責任を負わないものとします。
- 当社が保管するデータ等については、当社はその安全性、正確性、完全性、有用性、最新性について保証を行わず、また、それに起因する損害についても責任を負わないものとします。
- 利用者等は、本サービスの利用に関して、第三者との間で紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを解決するものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。
第25条 本サービスの変更及び終了
当社は、利用者等に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を変更又は終了することができるものとします。
第26条 ID及びパスワードの管理
- 利用者等は、本サービスの提供にあたり利用者等が登録したID又はパスワード等(以下「ID等」といいます。)を第三者に開示、貸与又は共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの変更を含みます。)するものとします。また、第三者による利用者等のID等の利用は、全て利用者等による利用とみなすものとします。
- ID等の管理不備、使用上の過誤又は第三者の使用等により利用者等又は他の第三者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わず、自己の責任と費用で解決するものとします。
- ID等の管理不備、使用上の過誤又は第三者の使用等により当社が損害を被った場合、当社は、利用者等に対し賠償を請求することができるものとします。
第27条 禁止事項
- 利用者等は、本サービスの利用に関し、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社又は第三者の権利・利益を侵害する行為又はそれらのおそれのある行為
(2) 法令・条例などに違反する行為もしくは公序良俗に反する行為又はそれらのおそれのある行為
(3) 犯罪行為もしくはこれに類する行為又はそれらのおそれのある行為
(4) 他人のID等を不正に使用する行為、又はそれらに類似する行為
(5) 利用者等のID等を他人に利用させる行為、又はそれらに類似する行為
(6) 反社会的勢力に利益を供与する行為
(7) コンピュータウイルスなど、他人の権利・利益を侵害する又はそのおそれのあるコンピュータ・プログラムを作成、使用、送信又は掲載などする行為
(8) 本サービスに係る当社又は第三者の設備、通信に支障を与える行為又はそれらのおそれのある行為
(9) 本サービスの利用にあたり虚偽又は架空の情報を申告する行為
(10) 本サービス又は当社の事業に支障を生じさせるおそれのある行為
(11) 前各号のほか、当社が本サービスの利用に不相当と判断した行為 - 利用者等が前項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、本サービスの提供を停止できるものとします。また、当社は、かかる利用者等の行為により当社が被った損害について、利用者等に対し賠償を請求することができるものとします。
- 当社は、本条における必要な措置をとる場合は、あらかじめ理由を添えてその旨を契約者に通知します。但し、緊急又はやむを得ない場合はこの限りではありません。
第28条 データ等の取扱い
- 当社は、データ等(個人情報を含みます。)を当社の「HOMETACTサービス・プライバシーポリシ-」に則り適切な取り扱いと保護に努めています。
- 利用者等は、本サービスの利用により、指定機器等の製造会社又は設置を行った会社が、利用者等から別途承諾を得ることなく、当該指定機器等を通じて利用履歴等の一定の情報(個人情報を除きます。)を取得することがあることに同意します。
第29条 機密保持
- 利用者等は、本サービスに関して開示された営業上、技術上又はその他の業務上の機密であって書面等有形媒体により機密である旨明示されている情報(以下「機密情報」といいます。)を、当社の書面による事前の承諾なしに第三者に公表、漏洩し、又は提供契約の履行もしくは本サービスの利用の目的以外に使用してはなりません。但し、次の各号に掲げるものはこの限りではありません。
(1) 開示の時において公知である情報
(2) 開示の時において既に知っていた情報
(3) 契約者への開示後に受領者の責めに帰すべからざる事由により公知の事実となった情報
(4) 契約者が当社から入手した機密情報によらず独自に開発した情報
(5) 契約者が正当な権利を有する第三者から機密保持義務を負うことなく入手した情報
(6) 当社が機密保持義務の制約から除外することを書面により同意した情報 - 本条は、提供契約終了後も5年間効力を有するものとします。
第30条 当社の知的財産権
- 利用者等は、本サービスを通じて当社が利用者等に貸与又は提示するソフトウェア等のプログラム又は情報等(映像、音声、文章等を含みます。以下本条において「プログラム等」といいます。)に関する著作権及びそれに含まれるノウハウ等一切の知的財産権は当社又は当社が利用許諾を受けた他の権利保有者に帰属することを確認し、当該プログラム等を本サービスの利用目的以外に利用したり、複製・改変・編集等、その他リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解読もしくはソースコードの発見を試みる行為等を行わないものとします。また、営利目的の有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないものとします。
- 本条の規定は提供契約の終了後も効力を有するものとします。
第31条 反社会的勢力
- 利用者等は、自己及び役員(取締役、監査役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、以下「役員」といいます。)その他自己を実質的に支配する者が、提供契約締結時点において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力団員等、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、また、過去においてもそれらに該当しなかったことを表明・保証し、かつ、提供契約締結日以降、提供契約の履行完了までの間、自己及びその役員その他自己を実質的に支配する者が反社会的勢力に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを誓約します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配し、又は経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(2) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること - 各当事者は、自ら又は第三者を利用して、暴力的要求行為、不当要求行為、脅迫的言動、暴力的行為、風説流布・偽計による信用棄損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを誓約します。
- いずれの当事者が前二項の表明・保証又は誓約に違反した場合、それが判明した時期の如何を問わず、他の当事者は何らの催告を要せずに直ちに提供契約を解除することができるほか、これにより被った損害の賠償を請求することができるものとします。なお、当該解除によって違反当事者に損害又は負担が生じても、当該違反当事者は他の当事者に対してその賠償を求めることができないものとします。
第32条 利用者等に対する通知
利用者等に対する通知は、当社のウェブサイトにおける告知、書面、電子メールその他当社が適当と判断する方法により行われます。
第33条 管轄裁判所
利用者等と当社との間で本サービスに関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第34条 分離可能性
本約款の条項又はその一部が、管轄権を持つ裁判所によって違法、無効又は法的拘束力がないと判断された場合であっても、本約款の残りの条項は、継続して完全に効力を有するものとします。
第35条 準拠法
本約款の解釈及び適用に関する準拠法は日本法とします。
アプリサポートデスク
アプリやスマートロックに関するお問い合わせは
0120-546-610 受付時間: 10:00-21:00
※『HOMETACT』利用者向けの相談窓口です